Vol.3 民泊の種類

こんにちは。営業部の山口です。

余っているスペース(部屋)を活用して収入を得たい人と、出来る限り宿泊費を浮かしたい(安くしたい)人の利害が一致するスキーム、それが民泊です。
新聞や雑誌などで取り上げられる機会も多く、興味を持たれる方もたくさんいらっしゃると思います。

一口に民泊といっても、いくつかの種類があり、それぞれの内容に応じた申請が必要となります。

1)簡易宿所としての民泊(旅館業法)
2)特区民泊としての民泊(国家戦略特別区域法)
3)民泊新法による届出住宅としての民泊(住宅宿泊事業法)
4)イベント民泊

1)は、営業日数や宿泊日数の制限もなく、本格的に民泊ビジネスを行う方にピッタリです。他方、消防法や建築基準法など複数の法的基準を満たしていること、住居専用地域では営業できないこと、などクリアすべき課題が多く、一般人が営業許可を得るのは大変といえます。
2)は、国から指定された国家戦略特区内のうち、民泊条例を制定した自治体に限って営業できるという特定地域に限定した制度です。
3)は、ホテルや旅館などの宿泊施設ではなく、一般の住宅を対象としている点が大きな特徴です。旅館業のような許可制ではなく、届出制であり、住居専用地域でも営業が可能です。年間の最大営業日数が180日間という縛りはあるものの、一般の方が参入するには最も適した制度といえます。
4)は、大規模なイベント開催時に自治体が主導して行う宿泊施設の不足を補うための臨時措置であり、ビジネスとして成り立つか否かは疑問視せざるを得ません。

個々の状況や地域に適した選択が必要であることがわかります。

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