印紙税の軽減措置が延長

おはようございます、土曜日に渋谷駅から赤坂見附駅まで歩いた営業部の嵩下です。
特に目的もなく歩いたのですが、意外と歩けるものですね。

「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」2年間延長されました!

今朝、国税庁のサイトで情報を確認できなかったので、川崎北税務署さんへ電話で確認しました。4月からサイトがリニューアルしていましたが、印紙税関連のページも早く更新してほしいです。

https://www.nta.go.jp/index.htm

記載金額によっては印紙税が倍に「戻る」ことになるので、契約の当事者としては大きな負担になりかねません。

ちなみに、建設工事には建物設計は入っていませんので、設計業務の委託契約などは軽減措置の対象になりませんのでご注意ください。

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